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■買付証明書(購入申込書)とは?

お客様がしばしば誤解なさる1つに買付証明書(購入申込書)というものがあります。
これはどのようなものかというと、売主側に対して、「私はこの物件をここに書いた条件で購入したい」という意思をあらわす書面です。
決して契約書ではありません。


◆買付証明書の記入項目◆
特に定型の書式は無く、各不動産会社によって記入項目が異なる事がありますが一般的には、
  @購入希望物件の内容  (所在地・土地面積・建物面積・物件名称など)
  A購入希望価格  (物件本体価格・手付金)
  B契約希望日
  C決済希望日
  D購入希望者の概要  (住所・氏名・年齢・勤続先・年収・住宅ローン使用の有無など)
などでしょう。


◆買付証明書の役割◆
原則として物件情報は、レインズという不動産業者専用物件データベースにより全ての不動産会社で共有してます。

ということは、あるお客様が「買おうか、どうしようか?」と、物件を検討しているあいだでも物件情報が流通しているということです。
Aさんが検討しているあいだに、Bさんが素早く申込みをしてしまい、結局Aさんは買えないということがしばしばあります。

ですので、「買おう!」と決心したら、いち早く物件の流通をストップしてもらわなければなりません。そこで使用するのが買付証明書(購入申込書)です。
買付証明書(購入申込書)を提出することにより購入の意思を示し、物件の流通を止める為に使用します。

ここから条件の交渉がスタートします。


◆売買契約までの流れ◆
買付証明書の提出

条件の交渉開始条件の合意に至らず再検討

条件の合意に至る

売買契約


◆注意点◆
契約書ではありませんので、買付証明書(購入申込書)を提出したからといっても必ず購入できることを約束するものではありません。
売主側の意向により1番手の申込者よりも2番手の申込者を優先することも稀にあります。
逆に買主側から一方的に申込みをキャンセルされることもあります。


◆誠に勝手ながら、お願い◆
買主側から買付証明書が提出されたら、売主はもちろん我々不動産会社の人間も取引成立にむけて真剣に検討し、さまざまな動きを開始します。
ですので簡単に「やっぱりやめた」と言われてしまうと結構大変なのです。
買付証明書を提出する場合はそれなりの決心をしたうえで、ご提出いただけると幸いです。

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