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■仮契約?

たまに、お客様から「売買契約って仮契約なんですか?」という質問を受けます。

一般的に不動産の売買は契約書にハンコを押したからといっても、すぐ自分の物になるわけではありません。
ですので、仮契約であると勘違いしてしまうお客様がいらっしゃるようです。
しかし、不動産売買契約は契約行為であって、「仮の行為」ではありません。「仮」契約だと思って解約したら違約金が発生してしまいますのでご注意下さい。

不動産売買契約は「どの不動産を・どのような条件(金額・時期)で売買するのか」を売主・買主で取決めをするための行為です。
契約書の条文をお互いに確認したのち署(記)名・押印、そして手付金の交付をすることで合意の証となります。

くれぐれも不動産の売買契約にのぞむ場合は、取引の条件や解約時のペナルティーを良くご確認のうえハンコを押してくださいね。
ハンコを押してしまったら「仮契約だと思っていた」では済みません。

ちなみに余談ですが、不動産の売買契約書は印紙税法で定められた課税文書です。
契約書に記載された売買金額に応じて所定の収入印紙を貼付しなければなりません。
しかし、売買契約書に収入印紙を貼っていなかったとしても契約の法的拘束力は何ら変わりません。ただ単に「印紙税法上の脱税行為をした」ということだけです。

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